適格請求書発行事業者には、原則、以下の義務が課されます。 | |
⑴ | 適格請求書の交付 取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書(又は適格簡易請求書)を交付する |
⑵ | 適格返還請求書の交付 売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する ※「売上に係る対価の返還」…返品、値引き、割戻し、売上割引、販売奨励金、事業分量配当金など |
⑶ | 修正した適格請求書の交付 交付した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格変換請求書)に誤りがあった場合に、修正した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)を交付する ※区分記載請求書方式とは異なり、適格請求書の交付を受けた事業者側で適格請求の追記・修正を行うことはできません。 |
⑷ | 写しの保存 交付した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)の写しを保存する ※適格請求書発行事業者が、偽りの記載をした適格請求書を交付することは、法律によって禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。 |
(出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」)
(出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」)
(出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」)
〇 | 交付した適格請求書の写しについては、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。 |
〇 | 交付した適格請求書の写しとは、交付した書類そのもののコピーに限らず、その記載事項が確認できる程度の記載がされているもの(レジのジャーナル、一覧表、明細表など)であっても差し支えありません。 |
〇 | 自己の業務システム等で作成した適格請求書に係る電磁的記録を出力し、書面で交付した場合に、当該電磁的記録を適格請求書の写しとして保存することも可能です。 |
〇 | 適格請求書に係る電磁的記録(電子インボイス)を提供した場合に提供した電磁的記録のまま保存することも可能です。 |
※ | 適格簡易請求書、適格返還請求書についても同様です。 |
業務を委託する事業者(委託者)が、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(媒介者等)を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の双方が適格請求書発行事業者である場合には、一定の要件の下、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付することができます。 |
(出典:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」)
適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、交付義務が免除されます。 | |
⑴ | 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送 (3万円未満のものに限ります。) |
⑵ | 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡 (出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。) |
⑶ | 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡 (無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。) |
⑷ | 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等 (3万円未満のものに限ります。) |
⑸ | 郵便切手を対価とする郵便サービス (郵便ポストに差し出されたものに限ります。) |
令和5年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、次の①又は②を選択することができます。 ① 適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」 ② 適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」 |
(出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」)
適格請求書発行事業者の登録番号の記載など、適格請求書(インボイス)は現行の区分記載請求書よりも記載事項が増えます。 フォーマットの変更や記載方法・計算方法の確認など、現在ご利用のシステムの確認をしておく必要があります。 税理士法人維新では適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応したシステムの導入が可能です。 システム対応についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。 |
・商品やサービスごとに税率が異なることについて、お客さまからの質問に回答できる従業員教育 |
・システム変更等に伴う教育研修 |
・適格請求書(インボイス)の再発行や修正依頼等への対応方法、社内連絡の手順 |
・固定料金の口座引落をしている場合などこれまで請求書を発行していなかった取引先について、適格請求書の発行・発送方法 をどのように行うかの確認 |
上記のような課題が出てくることが想定されますので、それぞれ問題を確認し対応していく必要があります。 |
令和5年10月1日以降、原則として「適格請求書発行事業者」からの仕入れしか仕入税額控除の対象となりません。そのため、免税事業者や適格請求書(インボイス)の発行に対応していない課税事業者からの仕入れについては仕入税額控除ができなくなります。 このような事業者からの仕入れがある場合、これまでと同様の取引を継続した場合は消費税の納税額が増えることとなるため、その事業者が適格請求書発行事業者の登録を行うのか、そうでなければ引き続きその事業者からの仕入れを続けるのかなど、事前に検討する必要があります。 適格請求書発行事業者の名称および登録番号等は、国税庁のウェブサイト「適格請求書発行事業者公表サイト」にて公表されます。法人番号のように、誰でも閲覧できますので、取引先が適格請求書発行事業者かどうか確認しましょう。 なお、TKCのFXシリーズでは、取引先マスターに登録番号を自動的にセットし、取引先が適格請求書発行事業者かどうかを検証できるようになる予定です。 |