書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。これにより、申告書の社会的信用力が高まります。
1.税務署に対しては…
税務申告の適正さをアピールします。
税務調査の期間短縮や意見聴取制度に税理士が対応することにより調査省略につながる可能性もあります。
2.金融機関に対しては…
融資担当者の信頼を獲得します。
金融機関によっては、添付書面を提出すると金利が低くなることがあります。
書面添付をするために、貴社に特別な業務が増えることはありません。
ただし、当事務所では「月次巡回監査を受けている」などのいくつかの条件を満たしていただいた上で、書面添付を行っています。