円満な相続をご支援します

相続についてこんなお悩みはありませんか?

☑うちは相続税がかかるの?

☑相続税対策はした方がいいの?

☑財産価値はいくらなの?

☑相続と贈与の違いってなに?

☑誰に相談したらいいの?

☑何からしたらいいのかわからない!



そのお悩み、税理士法人維新へお任せください‼

円満な相続をサポートします

相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、

税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。

相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。

戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。

司法書士、行政書士等の各種専門家とも提携しているので、安心してご相談ください。

相続税とは

1.相続税とは

 相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

2.相続税の申告が必要な人とは

 被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

「遺産に係る基礎控除額」 = 3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)

 「法定相続人の数」は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、

被相続人に養子がいる場合に法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。

3.相続税の申告と納税

 相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月目の日までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。

 申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますので注意が必要です。

(注)相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。この還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができます。

4.相続税が課される財産

被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
 ①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産。日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
 なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども課税対象となります。
みなし増続財産 被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続によって取得したものとみなされ、課税対象となります。ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります。
被相続人から取得した相続時精算課税適用財産 被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
被相続人から相続開始前3年以内に
取得した暦年課税適用財産
 被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額でなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。

5.相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用

控除できる債務 被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
控除できる葬式費用 被相続人の葬式で相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。
 葬式費用とは、①お寺などへの支払、②葬儀社などへの支払、③お通夜に要した費用などです。なお、墓地は墓碑などの購入費用、香典返し費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。

6.主な相続財産の評価方法

宅地【路線価方式】と【倍率方式】により評価をします。
建物原則として、固定資産税評価額により評価します。
上場株式原則として、次のイから二までの価額のうち、最も低い価額により評価します。
イ 相続の開始があった日の終値
ロ 相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
ハ 相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
二 相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額
預貯金原則として、相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額との合計額により評価します。ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定期郵便貯金以外の預貯金については、相続開始の日現在の既経過利子の額が少額なものに限り、相続開始の日現在の預入残高で評価します。

もっと詳しく知りたい方は税理士法人維新までご連絡下さい。

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