令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます。 適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。 |
インボイス制度とは、複数税率に対応したものとして令和5年10月1日から導入される仕入税額控除の方式です。 〈仕入税額控除〉 事業者が納付する消費税額は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて(「仕入税額控除」といいます)計算します。 〈消費税額の計算方法〉 納付する消費税額 = 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額控除) 〈仕入税額控除の要件〉 |
~令和5年9月 【区分記載請求書等保存方式】 | 令和5年10月~ 【適格請求書等保存方式】 | |
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帳簿 | 一定の事項が記載された帳簿の保存 | 区分記載請求書等保存方式と同様 |
請求書等 | 区分記載請求書等の保存 | 適格請求書等の保存 |
(出典:Q&A冊子『消費税・インボイス制度開始に向けて準備すべきことは?』㈱TKC)
インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。 |
※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。 |
適格請求書の記載事項 〇 下線の項目、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。 〇 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、 適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することが出来ます。 |
※ ⑤の端数処理は、一の適格請求書につき、税率ごとに一回ずつとなります。 (出典:「適格請求書等保存方式の概要 ーインボイス制度の理解のためにー」国税庁(令和3年7月)) |
〇 適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。 〇 適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、登録申請書といいます。) を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。 ※ 適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても、免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が 生じますのでご注意ください。 |
(出典:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」(令和2年6月改訂))